キャッシングローンと法律

法治国家の基本は、法律に基づいた社会社会生活がなされることです。もっとも、日常生活の中では、あまり法律を気にすることがないため、もしかしたら、正確には、人の行動を正当化するために、後付けのように、法律の規定があるのかもしれません。ともあれ、意識せずとも、日常生活を送っていれば、法律との関わりがあり、スーパーで物を購入することも、契約の一種として、法律においても、説明することが可能です。では、キャッシングローンにおいては、どのなのでしょうか?
もちろん、キャッシングローンにおいても、法律上の説明が可能です。基本としては、民法の債権規定が該当し、別名債権法が適用されます。キャッシングローンの貸し手が債権者であり、借り手が債務者となります。仮に債務者に問題があれば、債権者に代位権などが認められています。返済が滞り、債権者が自分の権利を元に、債務者の所有物などを処分できることは、こういう法律的な根拠に基づいています。しかし、債務者においても、抗弁などが可能であり、特に返済、法律上では弁済と言われますが、きちんと支払いをしながら、債権者がそれをきちんと受け取らないということであれば、債務者にも、それなりの訴えの権利などが認められています。
また、キャッシングローンと密接な関係にある法律としては、新貸金業法になります。これは、2007年改正され、部分施行後、2010年に完全施行されました。特徴としては、2点あり、総量規制とグレーゾーン金利の廃止でしょう。総量規制とは、年収の3分の1以上の貸金をすることができなくなっています。一方、グレーゾーン金利とは、出資法と利息制限法に規定されている利息の相違を利用し、貸し手が出資法の利率を適用した金利です。利息制限法では、年利約20パーセント以下となっていますが、出資法では30パーセント近く利率を課すことができ、グレーゾーン金利が廃止されるまでは、年利30パーセント近くを掛けることが当り前でした。それが廃止されたため、最高でも、年利約20パーセントまでなっています。
ただし、新貸金業法は、あくまで小口融資を対象としています。一般的に、キャッシングローンと言われるものは、個人向けのもので、なおかつ、無保証無担保を基本としています。カードローンと言われるものがありますが、一番多い提供商品としては、限度額50万円程です。新貸金業法の主目的は、そういう小口融資のカードを持ちすぎ、多重債務になってしまうことを防ぐことにあります。したがって、銀行などが提供している不動産ローンなどは、規制の対象外となっています。そうは言っても、この法律によって、いずれは、多重債務の問題も、現在よりは、縮小していくものと見られています。